特許拒絶査定不服審判
2019-005467
卵殻膜成分を含む分子シャペロン遺伝子活性化剤ならびにそれを用いた組成物
- 審判番号
- 2019-005467
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-084296
- 請求日
- 2019年04月24日
- 審決日
- 2020年09月03日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 アルマード
- 【請求人代理人】アイアット国際特許業務法人
- 【請求人】国立大学法人 東京大学
- 【請求人代理人】アイアット国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 前田 佳与子
- 審判官 渡邊 吉喜
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 84296「卵殻膜成分を含む分子シャペロン遺伝子活性化剤ならびにそれを用いた組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月29日出願公開、特開2015- 17084、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年4月16日(優先権主張 平成25年6月11日)を出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、令和2年7月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-005467