商標拒絶査定不服審判
2019-005417
カキコトバジテン、カキコトバ
- 審判番号
- 2019-005417
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-129877外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月23日
- 審決日
- 2019年09月18日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】上住 好章
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-129877拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「書き言葉辞典」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同31年4月23日付の手続補正書により、第41類「教育および訓練」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『書き言葉辞典』の文字を標準文字で表してなるものである。そして、『書き言葉』の文字は、『文章に用いる言葉』の意味を有する語であるから、本願商標は全体として『文章に用いる言葉に関する辞典』の意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品中『文章に用いる言葉に関する辞典』に使用する場合には、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「書き言葉辞典」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「文章に用いる言葉に関する辞典」ほどの意味合いを想起させるとしても、本願の補正後の指定役務との関係において、当該文字が役務の質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において、「書き言葉辞典」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005417