意匠拒絶査定不服審判
2019-004579
化粧シート材
- 審判番号
- 2019-004579
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-023529外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月05日
- 審決日
- 2020年03月02日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (M1-3)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 23529「化粧シート材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年(2017年)10月24日出願の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、令和元年(2019年)11月15日付けで通知した、当審における拒絶の理由は、本願の意匠は、本願の意匠と同日に出願された意匠登録出願の意匠(意願2017-23530の意匠)に類似すると認められる意匠であり、意匠法第9条第2項の前段の規定に該当するとしたものである。
これに対して審判請求人は、本願の協議の対象となった意願2017-23530について、令和2年1月22日に出願取下書を提出し、その出願を取り下げた。
この結果、協議の対象となった意匠登録出願は、初めからなかったものとみなされるものであるから、本願に係る拒絶の理由は既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶することはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004579