特許拒絶査定不服審判
2019-004366
疑似理想気体相過酸化水素を用いた節足動物の制御のための方法
- 審判番号
- 2019-004366
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-514163
- 請求日
- 2019年04月03日
- 審決日
- 2021年03月12日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シネクシス・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】江間 晴彦
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 井上 千弥子
- 審判官 大熊 幸治
- 分類
- P18 .121-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N) / P18 .14 -WYF(A01N) / P18 .536-WYF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-514163「疑似理想気体相過酸化水素を用いた節足動物の制御のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月20日国際公開、WO2014/186805、平成28年 7月11日国内公表、特表2016-520087、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年5月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年5月17日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~27に係る発明は、令和2年12月3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004366