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特許拒絶査定不服審判

2019-004348

酸化アンチモン膜の原子層堆積

審判番号
2019-004348
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-143477
請求日
2019年04月03日
審決日
2020年11月10日
公報発行日
2021年05月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エーエスエム インターナショナル エヌ.ヴェー.
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
審判長/審判官
  • 審判長 日比野 隆治
  • 審判官 村岡 一磨
  • 審判官 宮澤 尚之
分類
P18 .113-WZF(C23C) / P18 .121-WZF(C23C) / P18 .536-WZF(C23C) / P18 .537-WZF(C23C) / P18 .55 -WZF(C23C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-143477「酸化アンチモン膜の原子層堆積」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日出願公開、特開2018- 21259〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成24年10月10日(パリ条約による優先権主張 2011年10月12日 (US)アメリカ合衆国 2012年2月10日 (US)アメリカ合衆国)に出願した特願2012-225541号の一部を、平成29年7月25日に新たな出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、平成31年4月3日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるものである。 これに対して、令和2年6月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-004348

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