意匠拒絶査定不服審判
2019-004153
Handle for Exercise equipment
- 審判番号
- 2019-004153
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-501504外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月29日
- 審決日
- 2019年08月05日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フィットネス エニウエア エル・エル・シー
- 【請求人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
- 分類
- D18 .13 -WY (E3-0)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017-501504「Handle for Exercise equipment」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 本願意匠
本願は,平成29年(2017年)6月9日の国際意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「Handle for Exercise equipment」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
第2 原査定における拒絶の理由
原審における拒絶の理由は,この出願の意匠は製品の表示によると「エクササイズ用具(日本語参考訳)」とのことであるが,複製品にはストラップ部が途切れた状態で表されており,ストラップ部を含めた全体の形状が不明であるから,具体的な意匠ではなく,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないというものである。
第3 当審の判断
本願の出願当初の願書の意匠に係る物品の欄には,「Exercise equipment」と記載されていたところ,審判請求人は,令和1年(2019年)6月26日に手続補正書を提出し,願書の意匠に係る物品の欄は,上記の通り「Handle for Exercise equipment」と補正した。
そうすると,本願意匠に係る物品は,願書の記載及び添付の図面によって,エクササイズ用具におけるストラップのハンドルであると合理的に解釈できるものであるから,原査定における拒絶の理由は,解消したものと認められる。
なお,前記の手続補正によって図面は変更されていないから,当該手続き補正は,願書の記載又は願書に添付した図面の要旨を変更するものには該当しない。
第4 むすび
以上の通りであって,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業状利用できる意匠に該当するので,原審の拒絶の理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-004153