商標取消審判
2018-300173
テイアアルエックス
- 審判番号
- 2018-300173
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2010-058473
- 登録番号
- 商標登録第5428182号(T5428182)
- 請求日
- 2018年03月23日
- 審決日
- 2019年04月18日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】トラクサス,エル.ピー.
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 【被請求人】フィットネス エニウエア エル・エル・シー
- 【被請求人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T132 .1 -Z (X0928)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法35条商標法50条1項商標法50条2項商標法54条2項特許法98条1項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号、商標法第50条第1項、商標法第54条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5428182号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5428182号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「インターネットを通じてダウンロード可能な体育の教授・運動・フィットネスに関する情報・フィットネスの教授に関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,体育の教授・運動・フィットネスに関する情報・フィットネスの教授に関する家庭用テレビゲームおもちゃ,体育の教授・運動・フィットネスに関する情報・フィットネスの教授に関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」及び第28類「おもちゃ,人形」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5428182号商標(以下「本件商標」という。)は、「TRX」の文字よりなり、平成22年7月26日に登録出願、第9類、第28類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年7月29日に設定登録され、その後、該商標権は、同31年1月4日に、放棄による登録の抹消申請がされた結果、その指定商品及び指定役務中、第9類「インターネットを通じてダウンロード可能な体育の教授・運動・フィットネスに関する情報・フィットネスの教授に関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,体育の教授・運動・フィットネスに関する情報・フィットネスの教授に関する家庭用テレビゲームおもちゃ,体育の教授・運動・フィットネスに関する情報・フィットネスの教授に関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」及び第28類「おもちゃ,人形」については、登録の一部抹消がされているものである。
そして、本件審判の予告登録は、平成30年4月13日にされたものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の上申
被請求人は、平成30年11月14日付け上申書において、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類及び第28類の取消対象商品について、商標権を一部放棄する旨述べている。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり述べるのみで、その後相当の期間が経過するも、何ら、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、放棄による商標権の登録の抹消申請に基づき、登録の一部抹消が商標登録原簿に登録されているところ、商標権の放棄による消滅の効力は、登録により生じるものであり(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記一部抹消の登録がされる前に予告登録がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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