特許拒絶査定不服審判
2019-003977
鋳造棄却品を削減することを目的とする砂最適化用コンピュータ利用システムおよび方法
- 審判番号
- 2019-003977
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-558608外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月26日
- 審決日
- 2021年06月23日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】チョウダハリ, ディーパック
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- P18 .536-WYF(B22C) / P18 .537-WYF(B22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-558608「鋳造棄却品を削減することを目的とする砂最適化用コンピュータ利用システムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月4日国際公開、WO2014/132269、平成28年3月24日国内公表、特表2016-508882、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)2月26日(パリ条約による優先権主張 2013年2月26日(IN)インド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和2年11月10日提出の誤訳訂正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由通知書の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003977