特許拒絶査定不服審判
2019-003433
形状記憶及び形状復元機能を持つ人工毛髪用繊維、耐燃焼性に優れた人工毛髪用繊維、低光沢な外観を有する人工毛髪用繊維
- 審判番号
- 2019-003433
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-542591
- 請求日
- 2019年03月12日
- 審決日
- 2020年06月15日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デンカ株式会社
- 【請求人代理人】SK特許業務法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 松本 泰典
- 審判官 柿崎 拓
- 分類
- P18 .113-WYF(A41G) / P18 .4 -WYF(A41G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-542591「形状記憶及び形状復元機能を持つ人工毛髪用繊維、耐燃焼性に優れた人工毛髪用繊維、低光沢な外観を有する人工毛髪用繊維」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月23日国際公開、WO2015/056629、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)10月 9日(優先権主張 平成25年10月17日、平成25年10月17日、平成25年10月17日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和2年4月8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-003433