特許拒絶査定不服審判
2019-003030
患者に特異的な解剖学的データからパーソナライズされた血管移植を特定するためのシステム及び方法
- 審判番号
- 2019-003030
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-044602外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月05日
- 審決日
- 2022年01月06日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F) / P18 .536-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 44602「患者に特異的な解剖学的データからパーソナライズされた血管移植を特定するためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月 8日出願公開、特開2017-100027、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2014年(平成26年)8月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年4月16日(US)アメリカ合衆国 2013年8月16日(US)アメリカ合衆国 2014年4月16日(US)アメリカ合衆国 2014年4月16日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-534612号の一部を平成29年3月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和3年8月30日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-003030