特許拒絶査定不服審判
2019-003019
喫煙物品のフィルター要素のためのフィルター材料、ならびに関連システムおよび方法
- 審判番号
- 2019-003019
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-536851
- 請求日
- 2019年03月05日
- 審決日
- 2020年06月18日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アール・ジエイ・レイノルズ・タバコ・カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 平城 俊雅
- 審判官 槙原 進
- 審判官 紀本 孝
- 分類
- P18 .113-WYF(A24D) / P18 .121-WYF(A24D) / P18 .537-WYF(A24D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-536851「喫煙物品のフィルター要素のためのフィルター材料、ならびに関連システムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年4月17日国際公開、WO2014/058968、平成27年11月19日国内公表、特表2015-533090、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年10月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和2年5月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003019