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特許拒絶査定不服審判

2017-016727

第1及び第2の空気流路を含む換気マウスピースを備えた喫煙物品

審判番号
2017-016727
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-543905
請求日
2017年11月10日
審決日
2019年03月18日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】大塚 文昭
  • 【請求人代理人】西島 孝喜
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】上杉 浩
  • 【請求人代理人】近藤 直樹
  • 【請求人代理人】鈴木 信彦
審判長/審判官
  • 審判長 田村 嘉章
  • 審判官 藤原 直欣
  • 審判官 井上 哲男
分類
P18 .113-WY (A24D) / P18 .121-WY (A24D) / P18 .537-WY (A24D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-543905号「第1及び第2の空気流路を含む換気マウスピースを備えた喫煙物品」拒絶査定不服審判事件〔平成25年6月6日国際公開、WO2013/079645、平成27年1月5日国内公表、特表2015-500011号、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2012年11月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年11月30日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 平成28年 9月29日 : 拒絶理由通知 平成29年 4月 3日 : 意見書、手続補正書 同年 7月 6日 : 拒絶査定 同年11月10日 : 審判請求書、手続補正書 同年12月21日 : 手続補正書(方式) 平成30年 7月31日 : 拒絶理由通知 平成31年 2月 6日 : 意見書、手続補正書 第2 原査定の概要 請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明である。また、引用文献1に記載された発明に適宜周知技術を適用することは容易である。 したがって、本願の請求項1-2、4-6、8、12-14に係る発明は、引用文献1に記載された発明である。 また、本願の請求項1-14に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ・引用文献 1 特開昭61-166387号公報 第3 本願発明 本願の請求項1ないし6に係る発明(以下、請求項1に係る発明を「本願発明」という。)は、平成31年2月6日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりである。 「 【請求項1】 第1のラッパー(24)及び第2のラッパー(25)によって取り巻かれたマウスピース(12)を備えた喫煙物品(10、50)であって、 前記第1のラッパー(24)及び前記第2のラッパー(25)は、実質的に空気不透過性であるとともに低換気構成と高換気構成の間で前記喫煙物品(10、50)の長手方向軸の周りに相対的に回転可能であり、 前記第1のラッパー(24)及び前記第2のラッパー(25)は、前記低換気構成と前記高換気構成の両方において互いに当接し、それらは、前記低換気構成と前記高換気構成のどちらにおいても互いに長手方向に離間しないようになっており、 前記マウスピース(12)は、前記第1のラッパー(24)を貫通する第1の空気流路(18、19)と、前記第2のラッパー(25)を貫通する第2の空気流路(26)とを含み、 前記低換気構成では、前記第1の空気流路(18、19)を通じた前記マウスピース(12)内への空気流が制限されて、前記第2の空気流路(26)を通じた前記マウスピース(12)内への空気流が実質的に制限されず、 前記高換気構成では、前記第1の空気流路(18、19)及び前記第2の空気流路(26)を通じた前記マウスピース(12)内への空気流が実質的に制限されず、 少なくとも換気の最小レベルは、前記低換気構成と高換気構成の間での前記第1のラッパー(24)と前記第2のラッパー(25)の相対的な回転中に、前記第2の空気流路(26)を通じた前記マウスピース(12)への空気流によって与えられる ことを特徴とする喫煙物品。 【請求項2】 前記第1のラッパー(24)及び前記第2のラッパー(25)の前記低換気構成と前記高換気構成の間における相対的な移動中に前記第1の空気流路(18、19)及び前記第2の空気流路(26)を通じた前記マウスピース(12)内への空気流によりもたらされる換気レベルは、前記低換気構成において前記第1の空気流路(18、19)及び前記第2の空気流路(26)を通じた空気流によりもたらされる前記換気レベルと同等又はそれ以上である、 ことを特徴とする請求項1に記載の喫煙物品。 【請求項3】 前記第2の空気流路は、前記第1の空気流路(18、19)の上流に存在する、 ことを特徴とする請求項1又は2に記載の喫煙物品。 【請求項4】 前記第2の空気流路は、前記第1の空気流路(18、19)の下流に存在する、 ことを特徴とする請求項1又は2に記載の喫煙物品。 【請求項5】 前記第1のラッパー(24)及び前記第2のラッパー(25)の相対的な移動を制限するための停止手段をさらに備える、 ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の喫煙物品。 【請求項6】 前記換気レベルを示すための指示手段をさらに備える、 ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の喫煙物品。」 第4 引用文献、引用発明等 1 引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。 ・「2.特許請求の範囲 1. 棒状タバコと、栓巻き紙で取巻かれていて先付け用紙で棒状タバコに接合されているほぼ円筒形のフイルター栓とからなるフイルター付シガレツトで、フイルター用栓はフイルター牽引材料の棒端分節に軸方向に連結されたフイルター牽引材料製口端分節へ連結されて、シガレツトの軸の周りのフイルター栓分節の相対回転が口端分節をして棒端分節に対して軸方向に、フイルター栓分節が軸方向に間をあけて離れている第一の位置と、それらがお互いに圧縮接触になつている第二の極限位置との間に動くようになつており、先付け用紙は第一と第二のバンドを含み、第一のバンドは該棒端フイルター栓分節上に伸びてタバコ棒への棒端分節へ付着しており、第二のバンドは口端フイルター栓分節に取付けられ、棒端分節上へ伸びており、かつ、フイルター栓分節が該第一位置にある時には第一のバンドから間を空けて置かれており、また、フイルタープラグ分節が該第二位置にある時には、第一バンドに接しているようになつており、栓巻き紙は先付け紙の近接の区域下にある範囲では空気透過性になつていて、それによりフイルタープラグ分節の相対軸方向運動が栓巻き紙の空気透過性範囲を種々の量に曝露して、それによりフイルター付けシガレツトの空気稀釈値を変化させるようになつているところのフイルター付シガレツト。」(1頁左欄) ・「従つて、本発明の目的は、従来のシガレツト製作装置上に出来るだけ少ない追加の操作で直ぐに製造されうるフイルター付シガレツトで、かつそれは喫煙者によりシガレツトの空気稀釈値を変えるよう調整可能であるものを提供することにある。 ・・・少なくとも先付け紙の一枚と栓巻き紙とはなるべくはほぼ空気不透過性にする。」(3頁左上欄下5行~右上欄7行) ・「本発明の可変稀釈シガレツト10の好ましい態様が第1~4図に示されており、シガレツトペーパー13内に巻かれたタバコ12のほぼ円筒形の装填物であるタバコ棒11を含んでいる。タバコ棒はフイルター栓14へ端対端関係で突合せにして接合されており、栓は栓巻き紙15で取巻かれており、口端とタバコ棒端との中間に周辺に伸びている切り目16を有して、第1A,3および4図に示す如く、中心軸方向芯17を形成しており、またそれが、フイルター栓を第一口端分節18と第二の棒端分節19とに分割している。 フイルター栓は酢酸繊維素などの如き如何なる従来状の、ほぼ円筒形のフイルターでもよい。・・・ フイルター栓とタバコ棒の口端の一部とはこの態様においては非多孔性先付け紙20により取巻かれている。先付け紙20は周辺的に伸びている破り去り帯域21で、タバコ棒11の口端に隣接するフイルター栓14の第二分節にかぶさつている物を有する。この破り去り帯域は先付け紙20を第一の口端バンド22と第二の棒端バンド23とに分割する。 バンド22の内表面は口端に隣接してフイルター栓14の第一分節18へ、なるべくは接着剤バンド24によって取付けられる。バンド23の内表面はフィルター栓14の第二分節19をタバコ棒11の口端へ、なるべくは破り去り帯域21とバンド23の棒端との間に幅に拡がっている接着剤のバンド25によって接合する。 この態様では、破り去り帯域21は先付け紙20がシガレツト10へ適用された後で形成されるのが最も良い。破り去り帯域21は、二本の近接して間を空けた平行線の間で先付け紙20を、なるべくはそれがシガレツト10に適用される前に穿孔して形成することが出来、それから、先付け紙20がシガレツト10に適用された後で線間の材料を取除く。代りにレーザーを用い、先付け紙20がシガレツト10に適用された後で、先付け紙の狭いバンドと、栓巻き紙と、若干のフイルター牽引材料とを蒸発させるようにすることが出来る。なるべくはフイルター牽引材料はフイルター栓14から取除かれぬようにする。 破り去り帯域21が形成された後には、バンド22と分節18とは中心芯17の周りに一致して自由に回転する。この芯17は、従来の酢酸セルローゼフイルター栓の場合には、典型的には、フイルター栓の直径の約12.7%から約38.1%の範囲内であり、約25.4%の値が好ましい。この範囲は芯17を破ることなしに分節18が360°回転されることを許そう。バンド22の回転は芯17を縄のようにねじられて濃密度化になるようにさせる。芯17の軸方向長さはそれにより減少され、第4図に示す如くに分節18を分節19により近く動かす。栓巻き紙15は破り去り帯域21の下にある区域内で空気透過性である。巻き紙15は26に示す如くに破り去り帯域21の下にある区域で穿孔されている空気不透過性シート材料で作られるか、または、空気透過性材料製にする。分節18が分節19に向ったり離れたり動くにつれ、破り去り帯域21の大きさ、また従って曝露される透過性区域26の量は変り、それによりシガレツトの空気稀釈値を変える。 最大の空気稀釈値は芯17が第3図に示される如くにそれの緩められた状況にある時に達成され、破り去り帯域21と透過性帯域26とのそれぞれの幅により制限される。最小空気稀釈値は芯17がねじられ、分節18と19とが圧縮接触になっており、お互いにより近く動かされ得ない時に達成される。この状況は第4図に示されており、そこでは分節18,19がそれらの間の圧縮接触のせいで40で膨れ上つている(誇張されてる)。第4図に示す如く、空気稀釈値の可変成分はゼロである(稀釈の不変の成分も同じくあり得て、全体の稀釈値はゼロでないかもしれぬけれども)、何故ならばバンド22,23もまた、41での膨れ(誇張されてる)により示される如く圧縮接触になっているからである。しかしながら、破り去り帯域21をより大きくするようにして、それで分節18,19がバンド22,23前に圧縮接触になるようにすることが出来、その結果として可変空気稀釈成分の非ゼロ最小値になる。そのような場合には、バンド22,23は、分節18,19の圧縮接触および、分節19に対する分節18の芯17を裂くことなしになし得る回転の数への制限、それは代って、分節が従ってバンドが、どんなに近く一緒に動かされることが出来るかを制限するものであるものとの双方によって、お互いに接触することから妨げられる。 芯17がゆるめられているところの最大稀釈の位置から、分節18は時計廻りか反時計廻りに回転されて最小稀釈の位置に向け動くようにされ得ることが理解さるべきである。最小稀釈の位置から、または、中間位置から、稀釈を増加または減少するに要する回転の方向は、分節18が最大稀釈位置から始めに回転されたところの方向に依存している。」(3頁左下欄9行~4頁右下欄下7行) 「 」 「 」 ・引用発明 以上から、引用文献1には次の発明が記載されていると認められる(以下、「引用発明」という。)。 「先付け紙20の第一のバンド22及び第二のバンド23によって取り巻かれたフィルター栓14を備えたフィルター付シガレットであって、 先付け紙20の第一のバンド22及び第二のバンド23は、ほぼ空気不透過性であり、 第一のバンド22と第二のバンド23とは相対回転により、軸方向に間をあけて離れている第一位置と、互いに接する第二位置との間を動くようになっており、空気透過性範囲を種々の量に暴露して空気希釈値を変化させるようになっているフィルター付シガレット。」 第5 対比、判断 1 本願発明について (1)対比 本願発明と引用発明を対比すると、次のとおりである。 引用発明の「先付け紙20の第一のバンド22」、「先付け紙20」の「第二のバンド23」、「フィルター栓14」及び「フィルター付シガレット」は、本願発明の「第1のラッパー(24)」、「第2のラッパー(25)」、「マウスピース(12)」及び「喫煙物品」に、それぞれ相当する。 また、引用発明の「第一のバンド22と第二のバンド23とは相対回転により、軸方向に間をあけて離れている第一位置と、互いに接する第二位置との間を動くようになっており、空気透過性範囲を種々の量に暴露して空気希釈値を変化させる」と、本願発明の「第1のラッパー(24)」及び「第2のラッパー(25)」が「低換気構成と高換気構成の間で前記喫煙物品(10、50)の長手方向軸の周りに相対的に回転可能であり」とは、低換気構成と高換気構成の間で喫煙物品の長手方向軸の周りに相対的に回転可能であるということで技術が共通するといえる。 したがって、本願発明と引用発明との間には、次の一致点及び相違点があるといえる。 ア 一致点 第1のラッパー及び第2のラッパーによって取り巻かれたマウスピースを備えた喫煙物品であって、 第1のラッパー及び第2のラッパーは、実質的に空気不透過性であるとともに低換気構成と高換気構成の間で喫煙物品の長手方向軸の周りに相対的に回転可能である、喫煙物品。 イ 相違点 低換気構成と高換気構成の間で喫煙物品の長手方向軸の周りに相対的に回転可能であることについて、 本願発明は、「前記第1のラッパー(24)及び前記第2のラッパー(25)は、前記低換気構成と前記高換気構成の両方において互いに当接し、それらは、前記低換気構成と前記高換気構成のどちらにおいても互いに長手方向に離間しないようになっており、 前記マウスピース(12)は、前記第1のラッパー(24)を貫通する第1の空気流路(18、19)と、前記第2のラッパー(25)を貫通する第2の空気流路(26)とを含み、 前記低換気構成では、前記第1の空気流路(18、19)を通じた前記マウスピース(12)内への空気流が制限されて、前記第2の空気流路(26)を通じた前記マウスピース(12)内への空気流が実質的に制限されず、 前記高換気構成では、前記第1の空気流路(18、19)及び前記第2の空気流路(26)を通じた前記マウスピース(12)内への空気流が実質的に制限されず、 少なくとも換気の最小レベルは、前記低換気構成と高換気構成の間での前記第1のラッパー(24)と前記第2のラッパー(25)の相対的な回転中に、前記第2の空気流路(26)を通じた前記マウスピース(12)への空気流によって与えられる」ものであるのに対し、 引用発明は、「第一のバンド22と第二のバンド23とは相対回転により、軸方向に間をあけて離れている第一位置と、互いに接する第二位置との間を動くようになっており、空気透過性範囲を種々の量に暴露して空気希釈値を変化させる」ものである点。 (2)判断 本願発明の相違点に係る特に「前記第1のラッパー(24)及び前記第2のラッパー(25)は、前記低換気構成と前記高換気構成の両方において互いに当接し、それらは、前記低換気構成と前記高換気構成のどちらにおいても互いに長手方向に離間しないようになって」いる構成は、「第1のラッパー(24)」及び「第2のラッパー(25)」が長手方向(軸方向)に移動することなく接触したまま低換気構成及び高換気構成を成し得るものである。 これに対し、相違点に係る引用発明の構成について、引用文献1を参照すると、「最大の空気稀釈値は芯17が第3図に示される如くにそれの緩められた状況にある時に達成され、破り去り帯域21と透過性帯域26とのそれぞれの幅により制限される。最小空気稀釈値は芯17がねじられ、分節18と19とが圧縮接触になっており、お互いにより近く動かされ得ない時に達成される。この状況は第4図に示されており、そこでは分節18,19がそれらの間の圧縮接触のせいで40で膨れ上つている(誇張されてる)。」(4頁右上欄末行~左下欄9行)と記載されており、第3及び4図に示された内容からも理解できるとおり、引用発明の第一位置と第二位置との間の第一のバンド22及び第二のバンド23の近接及び離間に係る軸方向の運動は、両バンドの相対回転に連動するものである。 そして、当該連動は、引用発明の主要な構成の一つであるフィルター栓14の特殊な形状により成し得る運動であるから、上記相違点に係る本願発明の構成は、引用発明に基き単に設計変更することで到達することのできるものではない。 さらに、引用文献1には、相違点に係る本願発明の「第1のラッパー(24)を貫通する第1の空気流路(18、19)」及び「第2のラッパー(25)を貫通する第2の空気流路(26)」、並びに前記各「空気流路」を用いた「換気構成」についての記載ないし示唆もない。 また、相違点に係る本願発明の構成は周知技術であるともいえない。 したがって、本願発明は、引用発明に基き当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 2 請求項2~6に係る発明について 請求項2~6に係る発明は、請求項1を引用し本願発明の発明特定事項の全てを含むものであるから、上記1で述べたことと同様に、請求項2ないし6に係る発明は、引用発明に記載された事項に基き当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 第6 当審拒絶理由について ・特許法第36条第6項第2号について 請求項1の「前記第1のラッパー及び前記第2のラッパーは、前記低換気構成と前記高換気構成の両方において互いに当接し、前記マウスピースは、前記第1のラッパー又は前記第2のラッパーを貫通する第1の空気流路と、前記第1のラッパー又は前記第2のラッパーを貫通する第2の空気流路とを含み」が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、平成31年2月6日の補正により補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由及び当審で通知した拒絶の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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