特許拒絶査定不服審判
2019-002758
自律走行型掃除機
- 審判番号
- 2019-002758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-019713外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月28日
- 審決日
- 2020年06月17日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 健司
- 【請求人代理人】野村 幸一
- 分類
- P18 .537-WZF(A47L) / P18 .121-WZF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 19713号「自律走行型掃除機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年4月26日出願公開,特開2018- 65062号〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2015年6月29日(優先権主張:平成26年6月30日,平成26年7月2日,平成27年3月13日)を国際出願日とする特願2016-531102号の一部を,平成29年2月10日に新たな特許出願とした特願2017- 22746号の一部を,平成30年2月7日に新たな特許出願としたものであって,その請求項1~3に係る発明は,平成31年2月28日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,令和2年1月31日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002758