特許拒絶査定不服審判
2019-002135
特定装置、特定方法および特定プログラム
- 審判番号
- 2019-002135
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-169681外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月15日
- 審決日
- 2020年11月04日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤフー株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-169681「特定装置、特定方法および特定プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月28日出願公開、特開2019- 49765、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成29年 9月 4日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002135