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特許拒絶査定不服審判

2019-001880

遊技機

審判番号
2019-001880
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-167754外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月12日
審決日
2019年09月02日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-167754号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月 8日出願公開、特開2018- 33575号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成28年8月30日の出願であって、平成30年4月20日付けで拒絶理由通知がされ、同年6月25日付けで手続補正がされ、同年11月15日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成31年2月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成30年11月15日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明と、以下の引用文献2に記載された公知事項及び設計的事項に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、また、本願請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明と、引用文献2及び以下の引用文献3に記載又は示唆された周知事項及び設計的事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2015-204963号公報 2.特開平7-321442号公報(周知技術を示す文献としても引用) 3.国際公開第2013/168263号(周知技術を示す文献) 第3 本願発明 本願請求項1に係る発明(以下、「本願発明1」という。)は、平成30年6月25日付け手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。(当審においてA~Dに分説した。) 「【請求項1】 A 複数の電気部品の一群が実装部品群として実装された電気回路基板を備えた遊技機において、 B 前記電気回路基板のうち前記実装部品群の実装領域から外れた箇所には、前記実装部品群に関する情報を実装部品群情報として表示し、 C 前記実装部品群情報は、前記実装部品群に対応する枠表示と、該枠表示内に表示され、前記実装部品群を構成する電気部品に関する情報を示す部品情報とを備えて構成され、 D 前記実装部品群の実装領域内において、第1の電気部品と第2の電気部品とが第1の間隔を空けて実装され、該第1の間隔を空けた領域に、前記実装部品群を構成する電気部品とは異なる群外構成が配置されている場合、前記実装部品群情報において、前記群外構成に対応する表示はせずに、前記第1の電気部品に対応する部品情報と前記第2の電気部品に対応する部品情報とを、前記第1の間隔よりも狭い第2の間隔を空けて表示することを特徴とする遊技機。」 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審で付した。) (1-a)「【発明が解決しようとする課題】 【0004】 遊技機に取り付けられる基板の各電子部品に対しては、その基板上に電子部品の識別情報を表記することで、基板自体や特定の電子部品を容易に取り換えられないようにし、不正行為を困難にしているものがある。 しかし基板上に複数の電子部品を密集して設置した場合には、複数の電子部品それぞれに対応した識別情報を正確に表示するのが困難となる。また回路構成上、基板領域内の電子部品が増加することで、基板領域が圧迫され基板上に識別情報の表示を行うことが困難になってくる。 このような状況では、多くの電子部品と識別情報が混在しているため、仮に電子部品が不正に取り換えられたとしても早期に特定することが困難である。 そこで本発明では、遊技機の電子回路基板上で電子部品を容易に識別できるようにすることを目的とする。」 (1-b)「【0084】 <4.基板例> 実施の形態の弾球遊技機100や回胴遊技機200に装着される基板の具体例である基板10として、基板10Aを図14、図15に示し、また基板10Bを図16,図17に示す。 図14は基板10Aの第一主面(部品面)10x、図15は第一主面10xからみて裏側となる第二主面(半田面)10yを示している。 図16は基板10Bの第一主面(部品面)10x、図17は第一主面10xからみて裏側となる第二主面(半田面)10yを示している。」 (1-c)「【0092】 まず図18A、図18Bを参照して第1識別情報、第2識別情報を併用することについて説明する。 図18Bは、電子部品21から第1距離K1を介した位置、即ち電子部品21の近傍に第1識別情報としての識別情報25が表記されている。この第1距離K1とは、引出線33等を用いなくとも、対応関係が明確な近傍となる距離である。基板10上において、全ての電子部品21についてこのような第1識別情報としての識別情報25を表記すれば、各電子部品21についての情報が明確となる。 しかしながら、電子部品の配置位置の都合や密集配置により、第1距離より長い第2距離K2を介した離間位置に識別情報25を表記しなければならないことが多々ある。そのような場合、図18Aのように第2識別情報としての識別情報25を表記する。 例えば電子部品群22に対して識別情報群27を比較的長い距離である第2距離K2だけ離間させて配置しつつ、その両者の囲い線31、32を引出線33によって結ぶ。このような表記で、密集した電子部品21のひとかたまりである電子部品群22と、識別情報群27の対応を明確にする。もちろんこの図18Aの例以外に図9D~図9G、図10~図13で各種例示したような態様で第2識別情報を表記してもよい。」 (1-d)「【0101】 また基板10A、10Bは、第2識別情報としての複数の識別情報25による識別情報群27(第2識別情報群)における複数の第2識別情報は、隣接する第2識別情報同士が、対応する電子部品群と当該第2識別情報群の間の距離(第2距離K2’)よりも短い第3距離だけ離間して表記されている(符号P5、P6,P7参照)。 図18Aで説明すると、識別情報群27における隣り合う識別情報25の間は、第3距離K3だけ離間され表記されている。この第3距離K3は第2距離K2’よりも短い距離である。 第2識別情報を用いて表記することで、部品配置やその密集性に関わらず、部品毎に識別情報をわかりやすいものとするが、第2識別情報群内で多数の識別情報25を詰めて記載すると、逆に表示が見づらくなる。一方、識別情報群27としてのまとまりを維持しないと、電子部品群22との対応がわかりずらくなる。 そこで識別情報群27内では、各識別情報25を比較的短い第3距離K3を離間させて配置する。これにより識別情報群27としてのまとまりを維持し、電子部品群22との対応の認識性を良好とし、かつ識別情報群27内のそれぞれの識別情報25を見やすくすることができる。 【0102】 また特に図18Aのように囲い線32で囲われた識別情報群27における複数の識別情報25について第3距離K3をもって表記することで、識別情報群27の範囲を囲い線32により一層明確化したうえで、各識別情報25を見やすくでき、かつ電子部品21との対応の認識性を良好とできる。 なお、以上において第3距離K3とは、特定の値の距離を指すものではない。第3距離K3は、隣接する識別情報25の間の表記間隔である。本実施の形態では、個の第3距離K3が第2距離K2’(又はK2でもよいが)との比較として短いと認識される距離となっているものである。 また必ずしも基板10上の全ての識別情報群27において、識別情報25の間が第3距離とされていなくてもよい。例えばそれぞれが識別情報25とされた複数の文字列が、縦方向にのみ並べられている場合、第3距離K3を考えなくても良い。」 (1-e)「【図18】 」 (1-f)図18Aより、電子部品群22の配置領域内において、隣り合う電子部品21が左右方向及び上下方向に離間させて配置されていること、第3距離K3とは、識別情報群27内における隣り合う識別情報25の左右方向の間隔であること、隣り合う識別情報25は上下方向にも離間させて表記されること、が把握される。 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「a 電子部品21のひとかたまりである電子部品群22が配置された基板10を備えた弾球遊技機100において(【0084】、【0092】、図18A)、 b 基板10上において電子部品群22に対して第2距離K2だけ離間させて、識別情報群27を表記し(【0092】、図18A)、 c 識別情報群27は、電子部品群22に対応する囲い線32と、囲い線32内に表記される識別情報25とを備えて構成され、(【0092】、図18A) d 電子部品群22の配置領域内において、隣り合う電子部品21が左右方向及び上下方向に離間させて配置され、識別情報群27において、隣り合う識別情報25の間は左右方向に第3距離K3だけ離間させて表記され、上下方向にも離間させて表記される弾球遊技機100。(【0084】、【0101】、図18A、認定事項1-f)」 2 引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審で付した。) (2-a)「【0004】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために本発明では、所定の形状でプリント配線基板上に搭載した複数の部品のグループを囲んだ線を前記プリント配線基板上に印刷し、該グループを囲んだ線と相似形の形状および該形状の内側に前記部品の相対位置に対応して該部品の部品番号を、前記グループを囲んだ線の近傍に印刷したことを特徴とするプリント配線基板の部品番号表示方法を提供するものである。 ・・・ 【0006】 【実施例】本発明の実施例を添付図面を参照して詳細に説明する。図1に示すように、1はプリント配線基板で、片面基板、両面基板、多層基板等の基板であり、基板表面に銅箔にてパターンを形成し、回路が構成されている。2は部品で、IC、LSI、抵抗等の電気部品からなり、回路を構成するためにプリント配線基板1の所定の位置に搭載されている。3はグループを囲んだ線で、所定の範囲の部品2の回りを所定の形状で囲むように描かれ、プリント配線基板1の上に、例えば、スクリーン印刷等の方法で印刷される。4はグループを囲んだ線3と同じ形状の模様で、相似形もしくは前記形状に対して大きいか小さい形状であり、グループを囲んだ線3と同じ方法でプリント配線基板1の上の部品が搭載されていない場所に印刷される。5は部品番号で、部品2のリファレンスナンバーで、形状4の内側に部品2に対応する位置関係でスクリーン印刷等の方法で印刷される。6は部品で、グループを囲んだ線3の外側でプリント配線基板1上に搭載された部品である。7は部品番号で、部品6のリファレンスナンバーで、グループを囲んだ線3と同じ方法で印刷される。」 (2-b)「【図1】 」 (2-c)図1より、隣り合う部品2が左右方向及び上下方向に離間させて搭載され、対応する部品番号5も左右方向及び上下方向に離間させて印刷されることが把握される。 したがって、上記引用文献2には、「プリント配線基板1上に、電気部品からなる部品2が左右方向及び上下方向に離間させて搭載され、対応する部品番号5も左右方向及び上下方向に離間させて印刷され、内側に部品番号5が印刷された形状4は、複数の部品2のグループを囲んだ線3に対して小さい形状である」という技術的事項が記載されていると認められる。 3 引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審で付した。) (3-a)「【0011】 実施の形態1. 図1は、実施の形態1にかかるプリント基板の一例を示す図である。図1に示すように、実施の形態1にかかるプリント基板1には、IC、抵抗、コンデンサ等を含む各種電子部品(以下、単に「部品」という)の実装位置2,2a,2bと、部品を特定するための回路記号(例えば、部品の種類を表す英文字(R、C、IC等)と、同一種類の部品間で他と区別するための数字(001、002、・・・)とを結合した文字列記号)を含む部品情報3,3a,3bと、各部品間の間隔が狭い複数の部品の実装位置2a,2bを囲う第1の枠状表示4a,4b、第1の枠状表示4a,4b内の部品に対応した部品情報3a,3bを囲う第2の枠状表示5a,5bと、第1の枠状表示4a,4bおよび第2の枠状表示5a,5bがそれぞれ互いの位置を識別可能な認識記号として、それぞれ互いの位置を指し示す一対の各方向指示記号6a,6bとがそれぞれシルク印刷され表示されている。なお、各部品の実装位置2,2a,2bには、各部品の概略形状図形がシルク印刷され表示される。 ・・・ 【0013】 また、図3は、プリント基板の別の従来例を示す図である。図3に示す従来のプリント基板1bでは、図2に示す従来例よりもIC01周辺の部品実装率が高い例を示しており、各部品R001~R012の各実装位置2c間の間隔が狭くなっている。このため、図3に示す例では、各部品R001~R004,R018,R019の各実装位置2cを枠で囲み、その枠の近傍に、各部品R001~R004,R018,R019の各実装位置2cの配置を模して各部品R001~R004,R018,R019の各部品情報3cを配置してその表示位置を枠で囲み、これら各枠同士を線で結ぶ手法を採用することにより、各部品R001~R004,R018,R019の各実装位置2cの視認性を確保している。」 (3-b)「【図3】 」 (3-c)図3より、隣り合う部品R005~R012が左右方向及び上下方向に離間させて配置され、対応する部品情報3が、隣り合う部品R005~R012の左右方向及び上下方向の間隔よりも狭い間隔で表示されることが把握される。 したがって、上記引用文献3には、「プリント基板1b上に、隣り合う部品R005~R012が左右方向及び上下方向に離間させて配置され、対応する部品情報3が、隣り合う部品R005~R012の左右方向及び上下方向の間隔よりも狭い間隔で表示される」という技術的事項が記載されていると認められる。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明1とを対比すると、次のことがいえる。(見出し(a)~(d)は、本願発明1の特定事項A~Dに対応する。)。 (a)引用発明1の構成aにおける「電子部品21のひとかたまり」、「電子部品群22」、「基板10」、「弾球遊技機100」は、それぞれ、本願発明1の構成Aの「複数の電気部品の一群」、「実装部品群」、「電気回路基板」、「遊技機」に相当する。 してみると、引用発明1の構成aは、本願発明1の構成Aに相当する。 (b)引用発明1の「基板10」、「電子部品群22」は、それぞれ、本願発明1の「電気回路基板」、「実装部品群」に相当することは、上記(a)で検討したとおりである。 また、引用発明1の構成bにおける「電子部品群22に対して第2距離K2だけ離間され」ること、「識別情報群27」は、それぞれ、本願発明1の構成Bの「実装部品群の実装領域から外れ」ること、「実装部品群情報」に相当する。 してみると、引用発明1の構成bは、本願発明1の構成Bに相当する。 (c)引用発明1の「識別情報群27」、「電子部品群22」は、それぞれ、本願発明1の「実装部品群情報」、「実装部品群」に相当することは、上記(a)、(b)で検討したとおりである。 また、引用発明1の構成cにおける「囲い線32」、「識別情報25」は、それぞれ、本願発明1の構成Cの「枠表示」、「部品情報」に相当する。 してみると、引用発明1の構成cは、本願発明1の構成Cに相当する。 (d)引用発明1の「電子部品群22」、「識別情報群27」、「弾球遊技機100」は、それぞれ、本願発明1の「実装部品群」、「実装部品群情報」、「遊技機」に相当することは、上記(a)で検討したとおりである。 また、引用発明1の構成dにおける「隣り合う電子部品21」、「左右方向及び上下方向に離間させて配置され」ることで生じる間隔、「隣り合う識別情報25」、「左右方向に第3距離K3だけ離間されて表記され、上下方向にも離間されて表記される」ことで生じる間隔は、それぞれ、本願発明1の構成Dの「第1の電気部品と第2の電気部品」、「第1の間隔」、「第1の電気部品に対応する部品情報と第2の電気部品に対応する部品情報」、「第2の間隔」に相当する。 してみると、引用発明1の構成dは、本願発明1の構成Dと、「前記実装部品群の実装領域内において、第1の電気部品と第2の電気部品とが第1の間隔を空けて実装され、前記実装部品群情報において、前記第1の電気部品に対応する部品情報と前記第2の電気部品に対応する部品情報とを、第2の間隔を空けて表示する遊技機」である点で共通する。 したがって、本願発明1と引用発明1との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「複数の電気部品の一群が実装部品群として実装された電気回路基板を備えた遊技機において、 前記電気回路基板のうち前記実装部品群の実装領域から外れた箇所には、前記実装部品群に関する情報を実装部品群情報として表示し、 前記実装部品群情報は、前記実装部品群に対応する枠表示と、該枠表示内に表示され、前記実装部品群を構成する電気部品に関する情報を示す部品情報とを備えて構成され、 前記実装部品群の実装領域内において、第1の電気部品と第2の電気部品とが第1の間隔を空けて実装され、前記実装部品群情報において、前記第1の電気部品に対応する部品情報と前記第2の電気部品に対応する部品情報とを、第2の間隔を空けて表示する遊技機。」 (相違点) 本願発明1は、「第1の間隔を空けた領域に、実装部品群を構成する電気部品とは異なる群外構成が配置されている場合、実装部品群情報において、群外構成に対応する表示はせずに、第1の電気部品に対応する部品情報と前記第2の電気部品に対応する部品情報とを、前記第1の間隔よりも狭い第2の間隔を空けて表示する」のに対し、引用発明1は、そのような構成を備えていない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点について検討すると、「第4 引用文献、引用発明等」の「2.引用文献2について」に記載のとおり、引用文献2には、「プリント配線基板1上に、電気部品からなる部品2が左右方向及び上下方向に離間させて搭載され、対応する部品番号5も左右方向及び上下方向に離間させて印刷され、内側に部品番号5が印刷された形状4は、複数の部品2のグループを囲んだ線3に対して小さい形状である」という技術事項が記載され、「3.引用文献3について」に記載のとおり、引用文献3には、「プリント基板1b上に、隣り合う部品R005~R012が左右方向及び上下方向に離間させて配置され、対応する部品情報3が、隣り合う部品R005~R012の左右方向及び上下方向の間隔よりも狭い間隔で表示される」という技術事項が記載されている。 しかしながら、いずれの文献においても、相違点に係る構成の前提となる「第1の間隔を空けた領域に、実装部品群を構成する電気部品とは異なる群外構成が配置されている場合」という構成が開示されておらず、また、第1の間隔を空けた領域に群外構成を配置することは、設計的事項に基づいて当業者が適宜なし得ることであるとはいえないから、相違点に係る構成は、引用発明1と引用文献2に記載された公知事項及び設計的事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものとはいえない。 また、引用文献2には、実際の部品2の間隔よりも小さい間隔で部品番号5を表示することが例示されているとはいえず、実際の部品間隔よりも小さい間隔で部品情報を表示することが引用文献3に例示されるとおり周知の技術又は設計的事項であるとしても、相違点に係る構成の前提となる「第1の間隔を空けた領域に、実装部品群を構成する電気部品とは異なる群外構成が配置されている場合」という構成が開示されていないことから、相違点に係る構成は、引用発明1と引用文献2、3に記載された周知の技術又は設計的事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1は、引用発明1と引用文献2に記載された公知事項及び設計的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、また、引用発明1と引用文献2及び引用文献3に記載又は示唆された周知事項及び設計的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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