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特許拒絶査定不服審判

2019-001495

新規の多形体

審判番号
2019-001495
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-557497
請求日
2019年02月04日
審決日
2020年03月09日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベクトゥラ・リミテッド
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 中島 芳人
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .14 -WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-557497「新規の多形体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月11日国際公開、WO2016/124464、平成30年 2月 1日国内公表、特表2018-502929、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2016年1月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年2月5日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和元年10月30日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-001495

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