特許拒絶査定不服審判
2016-004040
投与効率を向上させるデバイス及び製薬組成
- 審判番号
- 2016-004040
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-114883
- 請求日
- 2016年03月16日
- 審決日
- 2018年02月19日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトゥラ・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 真徳
- 審判官 平瀬 知明
- 審判官 根本 徳子
- 分類
- P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-114883「投与効率を向上させるデバイス及び製薬組成」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月 4日出願公開、特開2014-158978、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 6月 3日(遡及出願平成16年 4月14日パリ条約による優先権主張 2003年 4月14日 (US)アメリカ合衆国 2003年 7月17日 (US)アメリカ合衆国 2003年 9月15日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004040