特許拒絶査定不服審判
2019-001430
漢方薬組成物、及びそれらの製剤及び用途
- 審判番号
- 2019-001430
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-524676外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月01日
- 審決日
- 2021年06月01日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タスリー・ファーマシューティカル・グループ・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-524676「漢方薬組成物、及びそれらの製剤及び用途」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日国際公開、WO2015/003659、平成28年 9月 5日国内公表、特表2016-526562、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)7月11日(パリ条約による優先権主張 2013年7月11日、2013年8月29日、2014年1月30日、2014年3月10日、いずれも(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-20に係る発明は、令和3年3月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審における令和2年6月2日付け拒絶理由、及び当審における令和2年12月9日付け拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-001430