特許拒絶査定不服審判
2015-013777
微小循環障害に起因する疾患を予防及び治療するための医薬の調製におけるダンシェンス、ノトギンセノシドR1又はそれらの組み合わせの使用
- 審判番号
- 2015-013777
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-537291外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年07月22日
- 審決日
- 2017年05月22日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タスリー・ファーマシューティカル・グループ・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】川口 嘉之
- 【請求人代理人】佐貫 伸一
- 【請求人代理人】丹羽 武司
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012-537291「微小循環障害に起因する疾患を予防及び治療するための医薬の調製におけるダンシェンス、ノトギンセノシドR1又はそれらの組み合わせの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月12日国際公開、WO2011/054301、平成25年 3月21日国内公表、特表2013-510099、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年11月 4日(パリ条約による優先権主張 2009年11月 5日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成29年 4月 7日受付の特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2015-013777