特許拒絶査定不服審判
2019-000959
EHD2抗体とその乳がん免疫組織化学的検出試薬の製造への応用
- 審判番号
- 2019-000959
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-560438
- 請求日
- 2019年01月24日
- 審決日
- 2020年10月28日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】天津市応世博科技発展有限公司
- 【請求人代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 森井 隆信
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P18 .112-WYF(C07K) / P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K) / P18 .14 -WYF(C07K) / P18 .24 -WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-560438「EHD2抗体とその乳がん免疫組織化学的検出試薬の製造への応用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日国際公開、WO2015/149450、平成29年 4月20日国内公表、特表2017-511330、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 7月18日(パリ条約による優先権主張 2014年 3月31日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 2年 9月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-000959