特許拒絶査定不服審判
2016-019176
口腔ケア製品において使用するための酵素的な過酸の発生
- 審判番号
- 2016-019176
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-546292
- 請求日
- 2016年12月22日
- 審決日
- 2018年05月08日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 長谷川 茜
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .14 -WYF(C07K) / P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-546292「口腔ケア製品において使用するための酵素的な過酸の発生」拒絶査定不服審判事件〔平成24年6月28日国際公開、WO2012/087970、平成26年3月13日国内公表、特表2014-506250、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、国際出願日である平成23年12月19日(パリ条約に基づく優先権主張 平成22年12月20日 アメリカ合衆国)にされたとみなされる特許出願であって、その請求項1-6に係る発明は、平成30年3月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び請求人に通知されたその他の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-019176