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特許拒絶査定不服審判

2016-016921

クロストリジウム・ディフィシル(Clostridiumdifficile)抗原

審判番号
2016-016921
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-532271
請求日
2016年11月11日
審決日
2018年07月02日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セクレタリー オブ ステート フォー ヘルス
  • 【請求人代理人】特許業務法人 津国
  • 【請求人】マイクロファーム・リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人 津国
審判長/審判官
  • 審判長 大宅 郁治
  • 審判官 中島 庸子
  • 審判官 松浦 安紀子
分類
P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .24 -WYF(C07K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-532271「クロストリジウム・ディフィシル(Clostridiumdifficile)抗原」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 4月12日国際公開、WO2012/046061、平成26年 1月30日国内公表、特表2014-502253、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年10月 5日(パリ条約による優先権主張 2010年10月 5日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項1~25に係る発明は、平成30年6月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-016921

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