特許拒絶査定不服審判
2019-000327
フィードバック構造を含む薬物送達デバイス用アセンブリ
- 審判番号
- 2019-000327
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-562058外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年01月11日
- 審決日
- 2020年07月09日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-562058「フィードバック構造を含む薬物送達デバイス用アセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月18日国際公開、WO2014/139916、平成28年 4月 4日国内公表、特表2016-509900、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)3月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年3月13日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和2年5月26日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-000327