特許無効審判
2018-800146
流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム
- 審判番号
- 2018-800146
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2001-218342
- 登録番号
- 4520670
- 請求日
- 2018年12月17日
- 審決日
- 2022年03月24日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】コモタ 株式会社
- 【請求人代理人】田中 成志
- 【請求人代理人】板井 典子
- 【請求人代理人】山田 徹
- 【請求人代理人】沖 達也
- 【被請求人】コスモ石油マーケティング 株式会社
- 【被請求人代理人】鮫島 正洋
- 【被請求人代理人】▲高▼見 憲
- 【被請求人代理人】▲高▼野 芳徳
- 【被請求人代理人】森下 梓
- 【被請求人】トキコシステムソリューションズ株式会社
- 【被請求人代理人】鮫島 正洋
- 【被請求人代理人】▲高▼見 憲
- 【被請求人代理人】▲高▼野 芳徳
- 【被請求人代理人】森下 梓
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 山本 信平
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P1123.04 -X (B67D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第125条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第4520670号発明「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判の請求は、特許第4520670号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし3及び5ないし8に係る発明についての特許を無効とすることを求めるものである。
一方、本件特許については、先に審理していた審判事件2018-800145において、令和3年10月21日付けで「特許第4520670号の特許請求の範囲を、令和2年6月29日に提出され、令和2年8月31日の手続補正で補正された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕、3、4、5、6、7、8、9について訂正することを認める。特許第4520670号の請求項1ないし3及び5ないし9に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決がされ、当該審決に対する訴えの提起がされることなく審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことにより当該審決が確定した。よって、特許法125条の規定により、本件特許の請求項1ないし3及び5ないし9に係る発明の特許権が初めから存在しなかったものとみなされることとなった。
そして、本件特許の訂正後の請求項1ないし3及び5ないし9は、訂正前の請求項1ないし3及び5ないし8に対応するものであるから、本件審判の請求は,その対象となる特許が存在しない不適法な請求であり、かつ、その補正をすることができないものであるから、同法135条の規定により、却下すべきものである。
また、審判費用については、同法169条2項の規定で準用する民事訴訟法61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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