商標拒絶査定不服審判
2018-650025
ゴリラ
- 審判番号
- 2018-650025
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0987871
- 請求日
- 2018年05月08日
- 審決日
- 2019年03月26日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Sunbum Technologies Pty Ltd
- 【請求人代理人】飯田 伸行
- 【請求人代理人】飯田 和彦
- 分類
- T18 .26 -WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第3333150号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
2012年4月27日に事後指定が記録された国際登録第987871号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「GORILLA」の欧文字を書してなり、第28類「Leashes for surfboards;wax for surfboards;deck grip for surfboards;bags and covers for surfboards.」を指定商品として、2012年(平成24年)4月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は,登録第3333150号の1商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成30年10月18日にされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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