商標取消審判
2018-300876
イイオオビイビイデイ、イオブッド、エオブッド
- 審判番号
- 2018-300876
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2003-098730外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月20日
- 審決日
- 2020年12月15日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】有限会社 日本エステル社
- 【請求人代理人】柴田 雅仁
- 【被請求人】株式会社 ナチュールヴィバン
- 【被請求人代理人】木下 洋平
- 【被請求人代理人】亀卦川 巧
- 分類
- T132 .1 -X (Y03)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4782569号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第4782569号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年7月2日に設定登録されたものである。
そして,本件商標の商標権については,平成30年7月30日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2018-300577,予告登録日:平成30年8月13日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,令和2年10月29日にその審決が確定し,同年11月24日にその審判の確定登録がなされているものである。
2 当審の判断
本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成30年11月20日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2018-300577,予告登録日:平成30年8月13日)があった結果,上記商品を含む第3類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成30年8月13日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成30年11月20日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-300876