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商標取消審判

2018-300876

イイオオビイビイデイ、イオブッド、エオブッド

審判番号
2018-300876
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2003-098730外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月20日
審決日
2020年12月15日
公報発行日
2021年03月26日
結論
却下
当事者
審判長/審判官
分類
T132 .1 -X (Y03)
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4782569号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第4782569号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年7月2日に設定登録されたものである。 そして,本件商標の商標権については,平成30年7月30日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2018-300577,予告登録日:平成30年8月13日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,令和2年10月29日にその審決が確定し,同年11月24日にその審判の確定登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成30年11月20日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2018-300577,予告登録日:平成30年8月13日)があった結果,上記商品を含む第3類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成30年8月13日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。 そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成30年11月20日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。 したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-300876

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