商標取消審判
2018-300516
ウイリアムモリス
- 審判番号
- 2018-300516
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願平1-75795
- 登録番号
- 商標登録第2706063号(T2706063)
- 請求日
- 2018年07月09日
- 審決日
- 2020年02月14日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】アバリス ホールディングス リミテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【被請求人】有限会社 ビー・ティー・パブリケーションズ
- 【被請求人代理人】青木 篤
- 【被請求人代理人】田島 壽
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 山田 啓之
- 分類
- T132 .1 -Z (Y25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第2706063号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第2706063号商標の指定商品中、第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第2706063号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張した。
なお、請求人は、平成30年11月22日付け及び令和元年5月30日付け回答書において、被請求人と交渉中であり、審理を猶予願いたい旨述べた。
3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁書を提出せず、平成30年9月18日付け上申書、同年11月9日付け及び令和元年6月21日付け回答書をもって、現在、請求人との間で譲渡又は使用許諾について交渉中であるから、交渉が終了するまで、本件審理を猶予してほしい旨述べた。
4 当審における審尋等及びその回答
(1)被請求人から上記3のとおりの申出があったことから、審判長は、当該交渉の事実確認のため、両当事者に対し、平成30年10月25日付け及び令和元年5月10日付けで要旨以下の審尋を発した。
ア 被請求人に対し、当該交渉事実の立証。それができない場合には、本件商標の使用につき、答弁書の提出。
イ 請求人に対し、当該交渉事実の有無の回答、本件審理の猶予に対する意見。
ウ 当該交渉の進展状況。
(2)審判長は、両当事者に対し、令和元年11月12日付けで、上記(1)の交渉の進捗状況又はその結果について明らかにしていない旨及び同年12月末までに、本件審判の請求の取下げが確認できない場合は、審理を終結する旨通知した。
(3)審決時点において、本件審判の請求の取下げが確認できない。
5 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
(2)被請求人は、上記3のとおり、本件審判の請求に対し、答弁書を提出せず、平成30年9月18日付け上申書をもって、請求人との交渉を理由に本件審理を暫時猶予するよう申し出たことから、審判長は、上記4のとおり、当該交渉の事実確認等のため、両当事者に対し、平成30年10月25日付け審尋を発し、令和元年5月10日付け審尋において交渉の進展状況を求めた。その後、令和元年11月12日付け通知書において当該交渉の進捗状況又は結果について、両当事者は明らかにしていない旨通知した。
したがって、最初の審理の猶予の申出から相当の期間が経過するにもかかわらず、被請求人は、上記のとおり、当該交渉の具体的な目処も明らかにしていないから、本件審理を終結することとした。そして、被請求人は、本件商標の使用を証明する答弁書を提出していないところ、上記4(1)の経過状況からすれば、その意思もないものと判断せざるを得ない。
(3)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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