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商標取消審判

2022-300284

ウイリアムモリス、ウイリアム、モリス、モーリス

審判番号
2022-300284
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2001-111814
登録番号
4666033
請求日
2022年03月24日
審決日
2023年01月31日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ザ メイヤー アンド バージェスィズ オブ ザ ロンドン バーロウ オブ ウォルサム フォレスト トレーディング アズ ザ ウィリアム モリス ギャラリー
  • 【請求人代理人】高岡 亮一
  • 【請求人代理人】小田 直
  • 【請求人代理人】會田 悠介
  • 【被請求人】有限会社 ビー・ティー・パブリケーションズ
  • 【被請求人代理人】青木 篤
  • 【被請求人代理人】田島 壽
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T132 .1 -Z (Z30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4666033号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4666033号商標の指定商品中,第30類「食品香料(精油のものを除く。)」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4666033号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は,令和4年7月19日付け上申書並びに同年9月8日付け及び同年11月10日付け回答書において,件外登録第6017923号商標に係る取消審判事件における弁駁書の内容を確認した上で,請求人との交渉をするか否かを決定したい旨述べ,審理の猶予(手続きの中止)を申し出ているものの,何ら答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。 しかしながら,被請求人は,本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり,また,本件商標を使用していないことについて,正当な理由があることも明らかにしていないものである。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 なお,審判長は,上記3の上申書を受け,請求人に対し審理の猶予に同意するか意見を求める審尋を発したが,請求人の応答はなかった。そこで,審判長は,被請求人に対し,請求人は本件審理の猶予(手続きの中止)に同意しているとは認められないから,本件審判の審理を進めることにする旨,及び答弁する意思があるのであれば,答弁書の提出を求める旨の審尋を発したが,被請求人は,件外登録第6017923号商標に係る取消審判事件における弁駁書の内容を確認した上で,請求人との交渉をするか否かを決定したい旨述べるのみで,答弁書の提出がなかったため,これ以上,本件の審理を猶予させるべき理由はないものと認め,審理を進めることとした。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-300284

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