商標取消審判
2018-300199
アクアボタニカ
- 審判番号
- 2018-300199
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-105866外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月06日
- 審決日
- 2018年08月24日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 分類
- T132 .1 -Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5612160号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5612160号商標の指定商品中、第3類「香水,オードパルファム,その他の香水類,化粧水,オーデコロン,マスカラ,ほお紅,おしろい,ペンシル状の化粧品,アイシャドー,ファウンデーション,顔用マスク型パックシート(化粧品),美顔用パック(化粧品),口紅,ネイルエナメル,ネイルエナメル除光液,化粧落とし用のローション,化粧落とし用のクリーム,その他の化粧落とし剤,バスソルト,入浴用ジェル状化粧品,ジェル状の浴用せっけん,シャワー用ジェル,バスフォーム,ヘアーローション,ひげそり用のクリーム,ひげそり用のフォーム,ひげそり後用のローション,ひげそり後用のバーム,日焼け用オイル,日焼け用乳液,日焼け用ローション,日焼け用クリーム,その他の日焼け用化粧品(医療用の日焼け止め用化粧品を除く。),セルフタンニングクリーム,皮膚の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),顔の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),身体の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),目元の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),唇の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),首の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),脚及び足の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),しわ防止用クリーム,しわ取り用クリーム,老化防止用のローション(化粧品),老化防止用のクリーム(化粧品),保湿用ローション,保湿用クリーム,ボディ用乳液,クレンジングクリーム(化粧品),身体用防臭剤,その他の化粧品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5612160号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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