特許拒絶査定不服審判
2018-017555
車両
- 審判番号
- 2018-017555
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-161290
- 請求日
- 2018年12月28日
- 審決日
- 2020年06月24日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイディシーテクノロジー株式会社
- 【請求人代理人】足立 勉
- 審判長/審判官
- 審判長 堀川 一郎
- 審判官 佐々木 芳枝
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .113-WYF(G08G) / P18 .121-WYF(G08G) / P18 .536-WYF(G08G) / P18 .537-WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-161290「車両」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月18日出願公開、特開2018-10661、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)12月26日(優先権主張 平成25年3月25日)を国際出願日とする出願である特願2015-507967号の一部を平成29年8月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし3に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-017555