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商標拒絶査定不服審判

2018-017424

ネオレーズンバターロール、ネオレーズン、レーズンバターロール

審判番号
2018-017424
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-044563外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年12月27日
審決日
2019年09月11日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-44563拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ネオレーズンバターロール」の文字を標準文字で表してなり、第30類「レーズン入りバターロールパン,マーガリンを充填したレーズン入りバターロールパン」を指定商品として、平成29年4月3日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ネオレーズンバターロール』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ネオ』の文字は、『新』の意味を有する接頭語で、品質を誇称するため一般に使用されている『NEO』に通じ、『新しい』または『新製品』の意味を容易に認識させることから、本願商標は、全体として『新しいレーズン入りのバターロールパン』の意味を理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ネオレーズンバターロール」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ネオレーズンバターロール」の文字が、原審説示のように、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-017424

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