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特許拒絶査定不服審判

2018-016658

毛髪処理組成物、キット及びその方法

審判番号
2018-016658
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-501718
請求日
2018年12月13日
審決日
2020年06月30日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ノクセル・コーポレーション
  • 【請求人代理人】高岡 亮一
  • 【請求人代理人】小田 直
  • 【請求人代理人】岩堀 明代
  • 【請求人代理人】高橋 香元
審判長/審判官
  • 審判長 岡崎 美穂
  • 審判官 關 政立
  • 審判官 冨永 みどり
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-501718「毛髪処理組成物、キット及びその方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 1月21日国際公開、WO2016/010982、平成30年 6月 7日国内公表、特表2018-514504、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成27年 7月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 7月14日 (EP)欧州特許庁 2015年 6月12日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和2年3月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-016658

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