商標拒絶査定不服審判
2018-015697
リセ
- 審判番号
- 2018-015697
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-066500外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月27日
- 審決日
- 2019年06月11日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コイズミファニテック株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
- 分類
- T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差位置: 中間相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)強弱: 強く明瞭な音読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5630691号(図形等・別掲)称呼 リーセ第35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-66500拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,ハンガーボード,屋内用ブラインド,つい立て,ベンチ」を指定商品として,平成29年5月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5630691号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成25年4月10日登録出願,第35類「電球類及び照明用器具・その他の電気機械器具類(「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド・すだれ・カーテン・装飾用ビーズカーテン・織物製いすカバー・壁掛け・敷物・テーブル掛け・その他の屋内装置品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッション及び座布団の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,まくら・マットレス・かや・敷布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布・その他の寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同年11月15日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,上段に「Lycee」(4文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を,下段に「リセ」の片仮名を表してなるところ,両文字部分は上下二段に中心を揃えて近接して配置されていることから,構成上まとまりのよい印象を与えるもので,下段の片仮名部分が上段の欧文字部分に相応する称呼を特定していると看取できるから,これより「リセ」の称呼が生じる。
そして,本願商標の構成中「Lycee」の欧文字部分は,「リセ,高校」(参照:ディコ仏和辞典,白水社発行)の語義を有するフランス語と同じ綴りであるところ,その構成中にアクサンテギュ(フランス語で,母音の広狭を示し,また,同じ綴りで意味の異なる語を区別するための記号。)を含むため,何らかのフランス語の単語を表したものとの印象は与えることがあるとしても,上記フランス語がその意味合いも含めて我が国において親しまれている語ではないから,これより特定の観念を生じるものではない。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「リセ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,上段に「Lyse」の欧文字を,下段に「リーセ」の片仮名を表してなるところ,両文字部分は上下二段に両端を揃えて近接して配置されていることから,構成上まとまりのよい印象を与えるもので,下段の片仮名部分が上段の欧文字部分に相応する称呼を特定してなると看取できるから,これより「リーセ」の称呼が生じる。
そして,引用商標の構成中「Lyse」の欧文字部分は,我が国で親しまれた語ではないから,これより特定の観念は生じない。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「リーセ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標の外観を比較すると,欧文字部分の比較においては,語頭の「Ly」及び語尾の「e」が共通するとしても,それ以外の構成文字「s」と「ce」(「e」にはアクサンテギュが付いている。)の相違から,構成全体としては異なる語を表してなると認識できる。また,片仮名部分の比較においては,「リ」及び「セ」の構成文字が共通し,2文字目の長音記号の有無において異なるところ,全体で2文字又は3文字という短い文字構成であることもあり,当該記号の有無が構成文字全体の印象に与える影響は大きい。したがって,両商標は,外観において相紛れるおそれはない。
そして,両商標の称呼を比較すると,語頭の「リ」及び語尾の「セ」の音が共通するとしても,第2音における長音の有無において異なるもので,全体で2音又は3音という短い音構成であることもあり,当該差異音は比較的明瞭に発音されるもので,称呼全体の印象に与える影響は比較的大きく,称呼において相紛れるおそれはない。
さらに,両商標は,いずれも特定の観念は生じないため,観念において比較できない。
そうすると,本願商標は,引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれも類似するものではないから,互いに誤認混同を生じるおそれはない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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