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特許拒絶査定不服審判

2018-015593

モグロシド化合物の生合成のための方法および材料

審判番号
2018-015593
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-545996
請求日
2018年11月26日
審決日
2020年03月24日
公報発行日
2020年09月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エヴォルヴァ エスアー.
  • 【請求人代理人】葛和 清司
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 常見 優
  • 審判官 高堀 栄二
分類
P18 .536-WZF(C12P) / P18 .537-WZF(C12P) / P18 .113-WZF(C12P) / P18 .121-WZF(C12P)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-545996「モグロシド化合物の生合成のための方法および材料」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月12日国際公開、WO2014/086842、平成27年12月21日国内公表、特表2015-536157〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成25年12月4日(パリ条約による優先権主張 2012年12月4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~27に係る発明は、平成30年11月26日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和1年11月8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-015593

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