特許拒絶査定不服審判
2018-015420
アンカーエレメント及び製造方法
- 審判番号
- 2018-015420
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-553065外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月21日
- 審決日
- 2020年07月01日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ブレデント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .537-WZF(A61C) / P18 .121-WZF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-553065号「アンカーエレメント及び製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年7月24日国際公開、WO2014/111413、平成28年3月10日国内公表、特表2016-507291号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)1月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年1月18日,ドイツ連邦共和国(DE))を国際出願日とする出願であって、「アンカーエレメント及び製造方法」に関するものと認める。
これに対して、令和1年12月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015420