特許拒絶査定不服審判
2018-015325
情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
- 審判番号
- 2018-015325
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-153881
- 請求日
- 2018年11月19日
- 審決日
- 2019年12月10日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ベネッセコーポレーション
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 吉村 尚
- 審判官 尾崎 淳史
- 審判官 清水 康司
- 分類
- P18 .121-WZF(G09B) / P18 .537-WZF(G09B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-153881「情報処理装置、情報処理方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月 5日出願公開、特開2015- 25873〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 7月24日の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成30年11月19日にされた手続補正による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 1年 8月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015325