特許拒絶査定不服審判
2018-015282
ジルコニウム、セリウム、ニオブおよびスズの酸化物に基づく組成物、調製方法ならびに触媒反応での使用
- 審判番号
- 2018-015282
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-503611外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月19日
- 審決日
- 2020年02月10日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ローディア オペレーションズ
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .536-WZF(C01G) / P18 .537-WZF(C01G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-503611「ジルコニウム、セリウム、ニオブおよびスズの酸化物に基づく組成物、調製方法ならびに触媒反応での使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日国際公開、WO2014/146950、平成28年 6月 9日国内公表、特表2016-516660〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年(2014年) 3月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 3月19日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、平成30年11月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された「ジルコニウム、セリウム、ニオブおよびスズの酸化物に基づく組成物、調製方法ならびに触媒反応での使用」に関するものと認める。
これに対して、令和 1年 9月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015282