特許拒絶査定不服審判
2018-015277
ワイヤレス電力伝達の強調のためのリピータ
- 審判番号
- 2018-015277
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-043955外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月19日
- 審決日
- 2020年03月09日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(H02J) / P18 .121-WYF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 43955「ワイヤレス電力伝達の強調のためのリピータ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月10日出願公開、特開2017-139951、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 3月 8日(遡及出願平成21年 5月11日パリ条約による優先権主張 2008年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2008年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2008年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2008年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2008年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2008年 5月13日 (US)アメリカ合衆国 2008年 6月11日 (US)アメリカ合衆国 2008年 6月11日 (US)アメリカ合衆国 2008年 6月11日 (US)アメリカ合衆国 2008年 7月16日 (US)アメリカ合衆国 2008年11月 6日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015277