特許拒絶査定不服審判
2018-014750
莢膜Streptococcus pneumoniae多糖の生産のための短縮された精製プロセス
- 審判番号
- 2018-014750
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-056848
- 請求日
- 2018年11月06日
- 審決日
- 2020年08月24日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワイス・エルエルシー
- 【請求人代理人】四本 能尚
- 【請求人代理人】宮澤 純子
- 【請求人代理人】佐藤 眞紀
- 【請求人代理人】龍田 美幸
- 【請求人代理人】池田 理愛
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 岡崎 美穂
- 審判官 西村 亜希子
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .4 -WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 56848「莢膜Streptococcus pneumoniae多糖の生産のための短縮された精製プロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月17日出願公開、特開2017-141263、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)3月20日(パリ条約による優先権主張 2007年 3月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-554744号の一部を、平成27年1月27日に新たな特許出願とした特願2015-13167号のさらに一部を、平成29年3月23日に新たな出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和2年1月31日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-014750