特許拒絶査定不服審判
2016-006709
Aβを標的とする免疫療法のPETモニタリング
- 審判番号
- 2016-006709
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-555201
- 請求日
- 2016年05月06日
- 審決日
- 2017年12月25日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヤンセン サイエンシーズ アイルランド ユーシー
- 【請求人代理人】SK特許業務法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 【請求人】ワイス・エルエルシー
- 【請求人代理人】SK特許業務法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 田村 聖子
- 審判官 清野 千秋
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-555201「Aβを標的とする免疫療法のPETモニタリング」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 9月 1日国際公開、WO2011/106732、平成25年 6月10日国内公表、特表2013-521233〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 2月25日(パリ条約による優先権主張 2010年 2月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~30に係る発明は、平成28年 5月 6日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 6月 6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-006709