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特許拒絶査定不服審判

2018-014512

ハートアンドアローパターンを有するハート形のダイヤモンドカット

審判番号
2018-014512
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-251866
請求日
2018年11月01日
審決日
2020年04月06日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ワールドワイド・ダイアモンド・トレードマークス・リミテッド
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 佐々木 芳枝
  • 審判官 長馬 望
分類
P18 .121-WYF(A44C) / P18 .537-WYF(A44C) / P18 .536-WYF(A44C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-251866「ハートアンドアローパターンを有するハート形のダイヤモンドカット」拒絶査定不服審判事件〔平成26年7月24日出願公開、特開2014-133099、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年12月5日(パリ条約による優先権主張 2013年1月14日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-014512

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