特許拒絶査定不服審判
2018-014138
コロイド状沈降炭酸カルシウムを用いることによる、水性媒体中の有機材料の吸着および/または水性媒体中の有機材料の量の低減
- 審判番号
- 2018-014138
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-562850
- 請求日
- 2018年10月25日
- 審決日
- 2020年05月26日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オムヤ インターナショナル アーゲー
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 菊地 則義
- 審判官 金 公彦
- 審判官 川村 裕二
- 分類
- P18 .121-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-562850「コロイド状沈降炭酸カルシウムを用いることによる、水性媒体中の有機材料の吸着および/または水性媒体中の有機材料の量の低減」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月22日国際公開、WO2015/158657、平成29年 6月29日国内公表、特表2017-517385、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年) 4月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年 4月16日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和 2年 3月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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