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特許拒絶査定不服審判

2018-013905

画像を表示するための方法

審判番号
2018-013905
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-223849外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月19日
審決日
2020年08月17日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(G09G) / P18 .536-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-223849号「画像を表示するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月1日出願公開、特開2017-97349号、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成20年3月17日に出願された外国語特許出願(特願2009-553654号、パリ条約による優先権主張 2007年3月15日及び2008年3月14日 いずれもアメリカ合衆国)の一部を平成26年8月1日に新たな特許出願(特願2014-157341号)とし、その一部を平成28年11月17日に新たな特許出願(特願2016-223849号)としたものであって、上記優先権の主張を伴うものである。 本願の請求項1~14に係る発明は、令和2年3月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-013905

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