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特許拒絶査定不服審判

2018-013653

眼球後部への低侵襲性眼球外放射線送達方法と装置

審判番号
2018-013653
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-166185外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月12日
審決日
2020年09月28日
公報発行日
2020年11月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-166185「眼球後部への低侵襲性眼球外放射線送達方法と装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日出願公開、特開2017- 18615、請求項の数(36)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成21(2009)年1月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 平成20(2008)年1月7日 (US)アメリカ合衆国 平成20(2008)年3月3日 (US)アメリカ合衆国 平成20(2008)年3月10日 (US)アメリカ合衆国 平成20(2008)年4月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-541598号の一部を平成26年10月15日に新たな特許出願とした特願2014-211094号の一部を平成28年8月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~36に係る発明は、令和2年5月19日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~36に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-013653

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