特許拒絶査定不服審判
2018-013647
無線通信システムにおいて、チャネル状態情報基準信号を用いる方法および装置
- 審判番号
- 2018-013647
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-217437外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月12日
- 審決日
- 2020年01月08日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-217437「無線通信システムにおいて,チャネル状態情報基準信号を用いる方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月20日出願公開,特開2017- 76989,請求項の数(21)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2010年(平成22年)10月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年10月8日 (US)アメリカ合衆国,2009年11月2日 (US)アメリカ合衆国,2010年10月6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2012-533371号の一部を,平成26年10月16日に新たな特許出願として特願2014-211801号の一部を,平成28年11月7日に更に新たな特許出願としたものであって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013647