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特許拒絶査定不服審判

2018-013192

呼吸用マスクアセンブリ用のヘッドギアアセンブリ

審判番号
2018-013192
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-240978外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月03日
審決日
2019年11月27日
公報発行日
2020年05月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(A61M) / P18 .537-WZF(A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法162条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第162条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-240978「呼吸用マスクアセンブリ用のヘッドギアアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月16日出願公開、特開2017- 51675〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2003年(平成15年)9月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2002年11月8日 米国)を国際出願日とする特願2004-548920号の一部を平成22年9月14日に新たな出願とした特願2010-205442号の一部を平成24年10月30日に新たな出願とした特願2012-238713号の一部を平成26年3月10日に新たな出願とした特願2014-46007号の一部を平成27年12月17日に新たな出願とした特願2015-246225号の一部を、さらに平成28年12月13日に新たな特許出願としたものであって、「呼吸用マスクアセンブリ用のヘッドギアアセンブリ」に関する発明であると認める。 これに対して、特許法第162条の規定による前置審査において平成30年10月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-013192

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