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商標拒絶査定不服審判

2018-013033

カカトタイジュー

審判番号
2018-013033
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-072165外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月01日
審決日
2019年05月16日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W25) / T18 .272-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-72165拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「踵体重」の文字を標準文字で表してなり,第10類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年5月30日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における平成30年10月1日受付の手続補正書により,第25類「履物,靴の中敷,靴下」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「『踵体重』の文字は,体の重心が踵よりになることで,足首に緊張が生まれ,その結果,疲れやすくなる等の諸症状が生じる状態を指称するものである。そして,足に関するインソールの矯正グッズが数多く市場に出回っている実情からすると,本願商標を,例えば『踵体重を矯正するための医療用靴中敷,踵体重を矯正するための靴中敷』といった商品について使用しても,これに接する需要者は,その商品が踵体重を矯正するための商品であることを認識するにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎず,自他商品識別機能を果たさない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「踵体重」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「踵」及び「体重」の文字は,各々,「足の裏の後部。」及び「からだの重さ。」(いずれも,株式会社岩波書店 広辞苑「第六版」)を意味する語であるとしても,これらを結合してなる「踵体重」の文字が,原審において説示した意味合いをもって,商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「踵体重」の文字が,商品の品質等を具体的に表すものとして,取引上,普通に採択,使用されている事実は見いだすことができず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその補正後の指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-013033

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