特許拒絶査定不服審判
2018-013013
共押出しされた、多層電池セパレーター
- 審判番号
- 2018-013013
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-026532
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2020年02月12日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セルガード エルエルシー
- 【請求人代理人】津田 理
- 【請求人代理人】大野 浩之
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 土屋 知久
- 審判官 平塚 政宏
- 分類
- P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017- 26532「共押出しされた、多層電池セパレーター」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月29日出願公開,特開2017-117796、請求項の数(7)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2007年(平成19年)10月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2006年11月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-537259の一部を平成25年 9月 6日に新たな出願(特願2013-184609)とし,その一部を平成27年 7月 8日に新たな出願(特願2015-136557)とし,更にその一部を平成29年 2月16日に新たな出願としたものであって,その請求項1~7に係る発明は,令和 2年 1月10日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審による拒絶絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013013