特許拒絶査定不服審判
2018-012189
移動体通信システムおよび基地局
- 審判番号
- 2018-012189
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-001608
- 請求日
- 2018年09月11日
- 審決日
- 2020年04月28日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】吉竹 英俊
- 【請求人代理人】有田 貴弘
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 山本 章裕
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .161-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 1608「移動体通信システムおよび基地局」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月18日出願公開、特開2017- 85644、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)2月 9日(国内優先権主張 平成22年 2月12日)を国際出願日とする特願2011-553863号の一部を、平成27年 9月 3日に新たな特許出願とした特願2015-173685号の一部を、平成29年 1月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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