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特許拒絶査定不服審判

2018-011983

河川水力発電装置

審判番号
2018-011983
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-017204
請求日
2018年09月07日
審決日
2020年08月24日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】辻本 嘉義
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 佐々木 芳枝
  • 審判官 長馬 望
分類
P18 .537-WYF(F03B) / P18 .536-WYF(F03B) / P18 .121-WYF(F03B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-17204「河川水力発電装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月20日出願公開、特開2017-75613、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成27年9月24日に出願した特願2015-186252号の一部を平成29年2月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-011983

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